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規約に記載のとおり、下記のような場合は「採用された」とみなされます。
以下の各号のいずれかに該当する場合、その求職者は採用されたものとする。 (1)求職者と雇用契約を交わした場合 (2)求職者に給与等の料金を支払った場合 (3)求職者を実際の業務に従事させた場合
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