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(1)求職者に職業紹介、派遣、紹介予定派遣、或いはこれらに類する行為を行った場合 (2)求職者と雇用契約を交わした場合 (3)求職者に給与等の料金を支払った場合 (4)求職者を実際の業務に従事させた場合
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